公開講座を少なくとも三回受講する事で免償(全免償)を受ける事ができます。
「教皇は、信者がこの「信仰年」をより有意義に過ごせるよう、教皇庁内赦院(院長:マヌエル・モンテイロ・デ・カストロ枢機卿)を通じて特別免償規定を教令として発表された。
今回の規定は「信仰年」の開始日から終了日までの全体を通して、真に悔い改め、ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のために祈ることを果たした者に以下の条件で全免償を与えるもの。免償とは、すでに赦された罪に伴う、有限の罰の免除をいう。
全免償は以下の条件を満たすたびに得られる。
a. 聖なる儀式の間、最低3回の説教に、あるいは第2バチカン公会議の公文書とカトリック教会のカテキズムの内容についての講義に少なくとも3回あずかる。
(略)」(バチカン放送の記事から)
今回の規定は「信仰年」の開始日から終了日までの全体を通して、真に悔い改め、ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇の意向のために祈ることを果たした者に以下の条件で全免償を与えるもの。免償とは、すでに赦された罪に伴う、有限の罰の免除をいう。
全免償は以下の条件を満たすたびに得られる。
a. 聖なる儀式の間、最低3回の説教に、あるいは第2バチカン公会議の公文書とカトリック教会のカテキズムの内容についての講義に少なくとも3回あずかる。
(略)」(バチカン放送の記事から)
ラテン語原文:
同英語:
バチカン放送による報道
クリスチャントゥデイによる報道